立教大学情報倫理規程

立教大学情報倫理規程

第1条(目的)

  1. 1.
    この規程は、立教大学(以下、「本学」という)における情報ネットワーク・システムの円滑な利用を促進し、本学の教育・研究の充実を図ることを目的として、本学ネットワーク・システム(以下「本学システム」という)利用における情報倫理の基準を定め、利用者が良識的行動規範を持って利用できるようにするとともに、基準違反行為に対する措置ならびに処分およびその適用手続を明らかにすることを目的とする。
  2. 2.
    この規程にいう「情報倫理」とは、本学システムおよびインターネットを含む情報ネットワーク・システム利用上の行為基準であって、その遵守が利用者の健全な社会規範意識によるもの、ならびに、法令または本学学則によりその遵守が義務づけられているものを意味する。

第2条(指針)

  1. 1.
    本学は、この規程の実施・運用に際して、教育・研究機関としての使命、目的に沿って、教育・研究の自由を最大限に尊重し、通信の秘密を守り、個人情報およびプライバシーの権利を保護しなければならない。

第3条(適用範囲等)

  1. 1.
    この規程は、本学の勤務員(非常勤教員、名誉教授、非専任職員等を含む)および学生・大学院生(科目等履修生、特別外国人学生、研究生等を含む)を対象者とする。
  2. 2.
    この規程は、本学システムの利用が本学の敷地内でなされたと否とを問わず適用される。
  3. 3.
    学外者(校友を含む)による利用については、この規程の遵守を旨とする同意を予め得ておくなど、この規程の実施に遺漏がないようにしなければならない。
  4. 4.
    本学システムの運用の全部または一部について、外部の業者を利用し、あるいは外部の業者に業務依託する場合には、業者と利用者との間の利用契約約款中にこの規程の趣旨が含まれるようにするものとする。

第4条(利用者の遵守事項)

  1. 1.
    本学システムの利用者(以下、「利用者」という)は、本学の建学の精神にのっとり、品位を保ち、社会の一員としての自覚に基づいて、利用しなければならない。
  2. 2.
    利用者は、本学システムの利用行為とそれにより生じた結果に関して全責任を負わなければならない。
  3. 3.
    利用者は、本学システム利用上の遵守事項に違反してはならない。
  4. 4.
    利用者は、一般にネットワーク上で各個人が守るべきであると理解されているルールに、違反してはならない。
  5. 5.
    利用者は、日本国の法律、規則、政令または条例によって規定された義務、ならびに、この規程の対象者に適用のある契約上の義務(約款による場合を含む)、および、慣習法上のすべての義務に、違反してはならない。
  6. 6.
    情報監査委員会は、第3項ないし第5項による遵守事項を利用者に周知するため、情報倫理規定細則を定めることができる。

第5条(違反行為に対する措置および処分)

  1. 1.
    前条に違反する行為をした者(アカウントを盗まれた者を含む)に対してとりうる措置および処分は、以下の通りとする。
    1. (1)
      利用資格の取消・停止(1年を超えないものとする)・変更
    2. (2)
      違反行為に使用され、または、違反行為の結果として生じたファイル、データ、プログラム等の削除またはそれらへのアクセス制限
    3. (3)
      アカウントの停止・変更
    4. (4)
      その他の教育的措置
    5. (5)
      本学就業規則第27条および第28条に基づく解職・訓戒・譴責・減俸
    6. (6)
      本学学則第56条第3項に基づく退学・停学・訓告
  2. 2.
    本学システムの管理者は、第4条違反行為に対して本条第1項(1) ないし(4) 号の措置をとり、違反行為の内容と措置を情報戦略委員会に通告する。
  3. 3.
    情報戦略委員会は、本条第2項による措置を変更・取消・承認する。
  4. 4.
    情報戦略委員会は、違反行為の内容を調査し、確認するために調査小委員会を設置することができる。
  5. 5.
    情報戦略委員会は、本条第4項の調査、確認の結果を、可及的すみやかに総長または学部長もしくは研究科委員長に通告する。

第6条(不服の申立て)

  1. 1.
    第5条第1項(1) ないし(4) 号の措置をとられた者は、措置の日から7日以内に、本学システムの管理者を経て情報戦略委員会に対し、不服申立てをすることができる。
  2. 2.
    情報戦略委員会は、前項の不服申立てについて審理し、その結果を不服申立て者に通知する。
  3. 3.
    不服申立て者は、情報戦略委員会による審理結果の通知の日から14日以内に、更に情報監査委員会に対して、不服申立てをすることができる。

第7条(その他)

  1. 1.
    システム管理者は、この規程の内容を本学システムの利用者に周知徹底させるよう努めなければならない。

第8条(規程の改廃)

  1. 1.
    この規程の改廃は、部長会の議を経て、総長が行う。

(付則)
この規程は、1999年11月1日から施行する。

(付則)
この規程は、2020年6月1日から施行する。