「高等教育の修学支援新制度」による授業料等減免対象者の方

制度の概要や認定のための手続きについては、奨学金カテゴリの「『修学支援新制度 授業料減免に関して』」のページをご参照ください。

  • 学費請求先に送付する「授業料等減免の認定通知書」を必ずご確認ください。

以下(1)~(3)に該当する方については、春学期および秋学期学費の徴収を猶予しますので、学費振込依頼書の発送および口座振替は行いません。2025年度(2025年4月~2026年3月分)の支援区分と減免額が決定する11月以降に精算(減免額を学費未納分に充当し、差額を請求、または超過分を預金口座振替登録先に還付)となります。

  1. (1)
    入試出願時に予約採用者として申請し、入学手続時に入学金を除く春学期学費その他の納入金の徴収を猶予した新入生
  2. (2)
    2024年度秋学期分の支援区分が第Ⅰ~Ⅳ区分で認定されており、給付奨学金の受給に必要な手続きである在籍報告にて授業料減免の申請を行った在学生
  3. (3)
    2025年度になってから給付奨学金申請時に授業料等減免申請を行い、採用となった新入生・在学生
  • 4月定期採用に申請した方には春学期学費その他の納入金のご案内をお送りしておりません。
    ただし期日までにスカラACで必要事項を入力しなかった方、再募集に申請した方は採用が決まるまで通常のスケジュールで納入してください。
  • 審査中も学費の徴収猶予の対象とはなりますが、不採用となった場合は結果が判明次第、学費を納入いただく必要があります。

なお、以下(4)~(11)のいずれかに該当する方については、通常のスケジュールに従って春学期学費を納入してください。

  1. (4)
    2024年度秋学期分が支援認定区分外となった
  2. (5)
    学業成績により2025年度春学期が支援対象とならなかった
  3. (6)
    標準修業年限を超えて在学することとなった(希望留年含む)
  4. (7)
    家計急変採用者
  5. (8)
    2025年度二次採用(秋募集)による採用者
  6. (9)
    2025年度春学期で標準修業年限が終了し、秋学期から減免対象とならない方
  7. (10)
    退学に必要な額を納入していない退学申請者
  8. (11)
    9月入学者
  • (7)~(11)については、支援区分が決定し次第、減免額を還付します。