学校保健安全法および学校保健安全法施行規則により、「学校において予防すべき感染症(学校感染症)」の学内における感染拡大防止のため、出席停止期間が下記表のとおり定められています。学校において予防すべき感染症(学校感染症)に罹患した場合は保健室へ電話、メールにて報告してください。
なお、学校において予防すべき感染症(学校感染症)に罹患した学生への教務上の対応についてはこちらをご確認ください(保健室への報告とは別に、教務へ手続きしていただく必要があります)。
疾病名
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対象疾病 (学校保健安全法施行規則第18条) | 出席停止の期間の基準※1 (学校保健安全法施行規則第19条) | |
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第一種 | エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎(ポリオ)、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(SARSコロナウイルス)、中東呼吸器症候群(MERSコロナウイルス)、特定鳥インフルエンザ、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症、新感染症 | 治癒するまで |
第二種 | インフルエンザ(特定鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等の第一種感染症を除く) | 発症した後5日(発熱日を0日とする)を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで |
百日咳 | 特有の咳が消失するまで、又は、5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで | |
麻疹(はしか) | 解熱した後3日を経過するまで | |
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) | 耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発症した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで | |
風疹 | 発疹が消失するまで | |
水痘(みずぼうそう) | すべての発疹が痂皮化するまで | |
咽頭結膜熱 | 主要症状が消退した後2日を経過するまで | |
新型コロナウィルス感染症 | 発症した後5日を経過し、かつ症状が軽快した後1日を経過するまで | |
結核 | 病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで | |
髄膜炎菌性髄膜炎 | 病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで | |
第三種 | コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎、その他の感染症※2 | 病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで |
- ※1ただし、第二種の感染症(結核及び髄膜炎菌性髄膜炎を除く)にかかった者については、病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めたときは、この限りでありません。
- ※2第三種の「その他の感染症」は、学校で通常見られないような重大な流行が起こった場合に、その感染拡大を防ぐために、必要があるときに限り、学校医の意見に基づき、第三種の感染症としての措置を取ることができる感染症です。その他感染症に含まれる感染症に罹患したとしても直ちに出席停止の措置対象となるわけではありません。
- ※新型の感染症等の発生、感染の拡大が予測される事象が生じた場合には、緊急の登校停止を指示することがあります(学校保健安全法第19条)。
参照
学校保健安全法施行規則 第3章18条・19条
保健室
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