奨学金採用者が行う手続き
給付奨学金受給者(授業料等減免対象者)が行う必要のある手続き(学部のみ)
在籍報告
在籍報告は、給付奨学金受給にあたり、「立教大学に在籍していること」や「家族情報等」を日本学生支援機構に対して報告するための手続きです。毎年4月に実施する必要があり、大学が指定する期限までに在籍報告の提出がない場合、給付奨学金の支給や授業料等減免の適用が停止されるためご注意下さい。手続き時期には大学から案内を行いますので、案内を確認し、期限までに必ず報告を行ってください。
※現在、給付奨学金(授業料等減免)が休止中・停止中の方も手続きを行う必要があります。在籍報告を行わない場合、その後の支援区分見直しが行われません。
提出期間:2026年4月14日(火)~4月22日(水)25:00 ※4月23日(木) 午前1:00まで
※授業料等減免に関しては、以下のページも確認してください。
適格認定(家計)
- ※
- 次回 2026年9月
本人および生計維持者の収入状況、資産、生計維持者が扶養する子どもの数などから支援区分の見直しを行い、10月以降の1年間の支援区分を決定します。適格認定(家計)は「給付奨学金」申請時に提出したマイナンバー情報を利用し日本学生支援機構が行うため、奨学金採用者が行う手続きは基本的にはありません。ただし、例年4月に実施される「在籍報告」を行っていない場合には、適格認定(家計)も実施されないためご注意下さい。
なお、生計維持者が海外在住等のためマイナンバーが提出できなかった方は収入等に関する証明書類の提出が必要です。該当者には個別に連絡します。
貸与奨学金受給者が行う必要のある手続き(学部・大学院)
採用手続き(返還誓約書等の提出)
貸与奨学金に採用となった方は、大学が定める期日までに返還誓約書およびその他付随書類の提出が必要です。期日までに返還誓約書等を提出しない場合、奨学金の振込が一時的に停止される「振込保留」の措置が取られる場合や、貸与済の奨学金の返還を伴う「採用取消」となる場合があります。必ず期日までに手続きを行ってください。
12月採用者
2026年1月27日(火)提出期限
継続手続き
- ※次回 2025年12月予定
次年度以降も奨学金を希望するかどうか毎年12月頃にスカラネット・パーソナルから申告する必要があります。この手続きを行わない場合、貸与奨学金は年度末で「廃止」となり、次年度4月以降から奨学金の振込はなくなります。
休学中の第二種奨学金継続貸与について(該当者のみ任意)
原則、休学中は日本学生支援機構奨学金の振込は休止されます。しかし、以下に該当する方は第二種奨学金に限り休学中も受給を継続できる場合があります。
- 第二種奨学金奨学生であり、ボランティア活動等を目的として休学をしている方。
以上に該当し、第二種奨学金継続貸与を希望する方は、日本学生支援機構奨学金窓口までご相談ください。なお、継続貸与に関する手続きは、ボランティア活動等を開始後2か月以内(毎月1日締切)に行う必要があります。希望の方はお早めにご相談ください。
奨学金採用説明動画
日本学生支援機構奨学金(給付※)採用者の方(学部のみ)
- ※多子世帯の大学等の授業料等無償化含む