4-1.はじめに
- 1追試験については、大学が定める「入院その他やむを得ない事由」によって春学期末試験または秋学期末・学年末試験を受験できなかった者で、かつ、科目開講学部等の審議によって試験欠席事由が所定の要件を満たすと認められた場合においてのみ実施され、所定の要件を満たした申請者にのみ、学期末に実施される「筆記試験」の代替措置として一度に限り受験機会が与えられる。 従って、本学の追試験は、試験を受験して不合格になった科目や個人的な事情等を理由に欠席した試験についてあらためて試験を実施する制度(再試験)ではない。
- 2追試験受験許可の審査は厳正に行われるため、申請者は自ら申請に係る事項を確認し、責任をもって申請を行うこと。 追試験受験申請書類を提出した時点で不備・不足・誤りがあった場合、理由の如何にかかわらず申請者の責任となる。
- 3理由の如何にかかわらず、追試験/試験時間重複特別試験を受験できなかった場合の特別措置は一切行わない。(追試験の追試験はない)
- 4追試験対象となる科目、試験欠席事由、その他詳細については、必ず履修要項の該当頁で確認すること。
- 5詳細については、4-3に記載の日程で発表する「対象者・試験方法・時間割発表掲示」および「履修要項」の該当箇所を確認すること。
4-2.追試験受験申請の手続き方法
- 1追試験を受験するためには所定の期間に申請手続きを行い、科目開講学部等の審査によって追試験受験の許可を得る必要がある。
- 2「追試験受験申請書」、「履修登録状況画面のコピー(追試験を申請する科目にマーカーを付し、試験日を追記すること)」および「添付するべき証明書類」(下記4-4参照)を試験実施日の翌日から1週間以内(試験日翌週の同じ曜日まで。締切日が窓口業務を行わない日の場合は次に窓口業務を行う日まで)に所属キャンパスの教務事務センターに提出すること。
横にスクロールできます。
日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 -
-
● 試験実施日
提出期間
提出期間
提出期間
提出期間
[閉室日](*1)
提出期間
提出期間(*2)(*3)
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- (*1)教務事務センターの閉室日は窓口業務を行わないため、追試験受験申請を受け付けない
- (*2)この日が『試験実施日の翌日から1週間以内(翌週の同じ曜日を含む)』の最終日であり、追試験受験申請の締切日となる
- (*3)『締切日が窓口業務を行わない日の場合』に限って、『次に窓口業務を行う日』が追試験受験申請の締切日となる
- 3追試験受験申請書は以下のRIKKYO PORTAL 教務事務センターページからダウンロードすること。
- 4追試験受験許可事由項番(2)学校感染症の申請で使用する「学校感染症登校可能証明書」は、以下のRIKKYO PORTAL 教務事務センターページからダウンロードすること。
- 5学生自身に、期日までに提出できないやむを得ない事情がある場合、代理人による提出を認める。代理人の不手際による申請不備も学生自身の責任となり救済はないため、慎重に選任すること。
- 6学生自身に、期日までに提出できないやむを得ない事情があり、代理人も選任できない場合は、申請期日前に所属キャンパスの教務事務センターに相談すること。
- 7教務事務センターの開室日(窓口業務を行う日)については、以下の各キャンパスの窓口開室カレンダーを確認のうえ、申請期限(追試験受験申請の締切日)に注意すること。
- 8本学入学試験に伴う入構制限期間(2月)に追試験受験申請に係る手続きのため来校した場合は、キャンパスの検問入り口から教務事務センターに電話で連絡すること。来校時に上記の連絡をせずに入構しなかった場合であっても、理由の如何にかかわらず申請期限を過ぎた事後の申請は一切受け付けないので注意すること。
4-3.追試験のスケジュール
春学期2末・春学期末
- 追試験受験申請期間 ※上記4-2.② 別表参照
- 対象者・試験方法・時間割発表 2026年8月25日(火)10:00
- 筆記試験実施期間 2026年9月3日(木)~9月9日(水)
- レポート提出期間 2026年9月3日(木)10:00~9月7日(月)16:00
- 成績発表 1.試験全般 >「1-4.成績発表日程」参照
秋学期2末・秋学期末・学年末
- 追試験受験申請期間 ※上記4-2.② 別表参照
- 対象者・試験方法・時間割発表 2027年2月19日(金)10:00
- 筆記試験実施期間 2027年3月1日(月)~3月5日(金)
- レポート提出期間 2027年3月1日(月)10:00~3月3日(水)17:00
- 成績発表 1.試験全般 >「1-4.成績発表日程」参照
4-4.追試験受験許可事由および添付するべき証明書類
履修要項にも掲載しているとおり、本学においては以下の事由に該当する場合のみ追試験を申請することができる。
追試験受験許可事由と証明書類一覧 ※必ず項目をクリックし、各詳細事項に従うこと
1)入院による登校不能または医師の診断書を伴う病気・ケガによる登校不能(月経痛を含む。)
- 添付するべき証明書類
試験日当日に登校不能であることがわかる「入院計画書」または医師の「診断書」 診断書については、登校できない理由として入院・病気・ケガに関する具体的な記載があること。
- 添付するべき証明書類(詳細)
- 1診断書の場合、試験を欠席した日に受診している必要はないが、診断書内に、「今後●日加療を要する。」「◎日に発熱し」等、試験日当日に体調不良あるいは試験日当日は療養が必要であったことを医師の責任において明記していることが必要。
- 2入院計画書、診断書は、原本を他の用途で使用する場合はコピーでの申請可。
- 3診断書は、紙発行されたものを原則とするが、病院の都合によりオンライン発行されたものを学生自身でプリントアウトしたものも可。
- 4入院計画書、診断書は厳封不要なので、学生自身も提出前に記載内容を確認し、追試申請に適した記載(日付や病状等)になっているかを確認すること。
- 5提出された入院計画書や診断書に疑義がある場合、教務事務センターは「学生に対し、病院での再発行を指示する」か、「直接病院に確認を取る」場合がある。
2)インフルエンザ、麻しん等、学校保健安全法の定める学校感染症(学校において予防すべき感染症)の罹患による登校不能
- 添付するべき証明書類
医療機関の発行する出校停止期間と登校可能日が記載された「診断書」又は医療機関が記載し証明した大学所定の書式である「学校感染症登校可能証明書」。
- 添付するべき証明書類(詳細)
- 1申請に際しては、本学指定書式である「学校感染症登校可能証明書」の利用を強く推奨する。診断書の場合、記載内容が不十分で受理できない場合がある。「学校感染症登校可能証明書」は、RIKKYO PORTALからダウンロードすること。
- 2診断書の場合、出校停止期間や登校可能日の記載が不十分(あるいは記載がない)な場合が多いので発行に際しては病院に正しく説明すること。記載が不十分な場合は受理しない。
- 3診断書において、罹患時と治癒時の受診医療機関が異なった場合は、治癒時の医療機関において「出校停止期間についての証明」が受けられない場合があるので注意が必要である。受診医療機関を変更する場合は、罹患時に受診した医療機関が発行する「罹患日記載がある『診断書』」を必ず取得しておくこと。こうすることにより、罹患時に取得した「診断書」と治癒時に受診した医療機関が発行する「治癒日と登校可能日の記載がある『診断書』」の2種類をもって「出校停止期間についての証明」とすることが可能となる。
- 4インフルエンザ、新型コロナウイルス感染症以外の学校感染症罹患による欠席を証明する書類は、療養終了日以降の日付で発行されている必要がある。
- 5出校停止期間中に受験した筆記試験科目は無効になるので注意すること。
- 6「学校感染症登校可能証明書」・診断書は厳封不要なので、学生自身も提出前に記載内容を確認し、追試申請に適した記載(罹患期間・登校可能日)になっているか確認すること。
- 7診断書、「学校感染症登校可能証明書」は、原本を他の用途で使用する場合はコピーでの申請可。
- 8診断書、「学校感染症登校可能証明書」は、紙発行されたものを原則とするが、病院の都合によりオンライン発行されたものを学生自身でプリントアウトしたものも可。
3)忌引(保証人、配偶者及び3親等以内の血族又は姻族に限る。法事は含まない。葬儀等への参加に必要な合理的な移動時間、移動日を含む。)
- 添付するべき証明書類
本人作成の「事情書」およびその事実を明らかにするもの(死亡に関する公的証明書、会葬礼状等)
- 添付するべき証明書類(詳細)
- 1事情書には、亡くなった方と学生本人の続柄を明記すること。
- 2事情書には、葬儀等の日程、事情書の作成日、学生番号を記載するほか、学生本人が直筆で署名すること。本文部分はワード等でも可。
- 3移動日も忌引申請する場合は、事情書に移動日・移動時間・移動方法等について具体的に記載し、合理的な申請であることを自ら証明すること。
- 4葬儀等とは直接関係のない事由(例:家族が早めに現地にいくため)の場合、移動日が忌引として認められない場合がある。
- 53親等以内の血族または姻族とは次を指す。血族―父母・子、祖父母・兄弟姉妹・孫、曾祖父母・伯叔父母・甥姪・曾孫。
姻族―配偶者の父母・子の配偶者・配偶者の子(配偶者の前婚における子など)、配偶者の祖父母・配偶者の兄弟、姉妹・孫の配偶者・配偶者の孫(配偶者の前婚における孫など)・兄弟姉妹の配偶者、配偶者の曾祖父母・配偶者の伯叔父母・配偶者の甥姪・曾孫の配偶者・配偶者の曾孫(配偶者の前婚における曾孫など)・甥姪の配偶者・伯叔父母の配偶者。 - 6死亡診断書等の証明書類は、原本を他の用途で使用する場合はコピーでの申請可。
- 7死亡診断書等の証明書類は、紙発行されたものを原則とするが、病院の都合によりオンライン発行されたものを学生自身でプリントアウトしたものも可。
4)交通機関の30分以上の遅延
- 添付するべき証明書類
交通機関発行の遅延証明書
- 添付するべき証明書類(詳細)
- 1遅延証明書の裏面に、「学生番号」「氏名」「試験日」「試験時限」「試験科目名」を明記すること。
- 2交通機関とは「電車」「公共バス」「飛行機」を指す。
5)重大な事件・事故・災害による登校不能
- ⅰ事件・事故の当事者となり試験当日に登校できなかった場合
- ⅱ事件・事故に遭遇し、警察の聴取や人命救助等を行ったため、試験当日に登校できなかった場合
- ⅲ自然災害・火災等により、自宅の損傷や、復旧作業または自宅からの避難が発生し、試験当日に登校できなかった場合
- 添付するべき証明書類(ⅰ~ⅲ共通)
本人作成の「事情書」および官公庁や医療機関、保険会社、鉄道会社等が作成した客観的事実がわかる書類
- 添付するべき証明書類(詳細、ⅰ~ⅲ共通)
- 1事情書には、事件・事故等の詳細(時系列など含む)を記載し、当該試験を受験できなかった合理的な理由を自ら証明すること。
- 2事情書には、事情書の作成日、学生番号を記載するほか、学生本人が直筆で署名すること。本文部分はワード等でも可。
- 3「官公庁や医療機関、保険会社、鉄道会社等が作成した客観的事実がわかる書類」は、原本を他の用途で使用する場合はコピーでの申請可。
- 4「官公庁や医療機関、保険会社、鉄道会社等が作成した客観的事実がわかる書類」は、紙発行されたものを原則とするが、官公庁等の都合によりオンライン発行されたものを学生自身でプリントアウトしたものも可。
- 5「官公庁・医療機関・保険会社・鉄道会社等が作成した客観的事実がわかる書類」の準備に時間がかかる場合は、その他の書類をすべて用意し、追試申請の際に、教務事務センターへその旨を申し出ること。申し出の際には、「どの機関に対し」「どのような書類の作成を依頼し」「いつそれが発行されるか」を明示すること。大学が個別に定める期日までに提出できない場合、不受理となるため最大限速やかな発行を官公庁等に依頼すること。
6)学校・社会教育講座の各種実習、体験等
- 添付するべき証明書類
実習・体験期間証明書
- 添付するべき証明書類(詳細)
実習・体験期間証明書については、学校・社会教育講座事務室にて発行を受けること。
7)就職試験(面接試験・筆記試験)であって、試験の日程が変更できない場合(受験に必要な合理的な移動時間、移動日を含む。)
※インターンシップ、セミナー、説明会、卒業生訪問などは対象とならない。
- 添付するべき証明書類
本人が受験したことを証明する受験先機関発行の証明書(就職試験の場所、日時を明記。社印が押印されていること。)
- 添付するべき証明書類(詳細)
- 1受験先機関が発行する証明書の準備に時間がかかる場合は、当該就職試験があったことがわかる資料(人事からのメール等)を暫定的に用意し、期日までに追試申請を行うこと。追試申請の際に、教務事務センターへ証明書の提出が遅れる旨を申し出ること。申し出の際には、「いつそれが発行されるか」を明示すること。大学が個別に定める期日までに提出できない場合、不受理となるため最大限速やかな発行を受験先機関に依頼すること。
- 2受験先機関の都合により社印の押印などが困難な場合は、追試申請の際にその旨を申し出るとともに、教務事務センターから受験先機関へ問い合わせる場合があるので、採用担当者の連絡先を教務事務センターへ報告すること。
- 3移動日、移動時間も追試申請の対象となるが、個人的事情により数日前に移動するなど合理性が認められない場合は、申請の対象としない。合理性を自ら証明するため「事情書」を作成し、移動日・移動時間について説明することは、これを認める。
- 4事情書には、事情書の作成日、学生番号を記載するほか、学生本人が直筆で署名すること。本文部分はワード等でも可。
8)大学院の入学試験(本学の大学院入試を含む。)
- 添付するべき証明書類
受験票のコピー
9)国または国に準じる地域等の代表としての競技等への参加
- ⅰ日本オリンピック委員会(JOC)に加盟する団体または日本パラリンピック委員会(JPC)に加盟する団体による要請に基づく、日本代表としての競技大会およびそれに付随して行われる練習活動への参加あるいは帯同(合理的な期間での移動を含む。)
- ⅱJOC加盟団体以外の団体による要請であって、定期試験開始前に大学によって日本代表としての活動と認めるのが相当であると承認されたものについて、上記ⅰを準用する。
- ⅲ日本以外の国または国に準じる地域等の代表に選出された学生については、上記ⅰ,ⅱを準用する。
- 添付するべき証明書類
ⅰ 日本代表として選出されたことを示す派遣元団体が発行した文書。当該文書だけでは情報が不足している場合は、本人作成の「事情書」を求める。
ⅱ,ⅲ 上記ⅰを準用する。(事前の相談時に指示する。)
- 添付するべき証明書類(詳細)
- 1ⅱ,ⅲの事由で追試験申請を行う場合は、定期試験開始前に教務事務センターへ申し出て事由に該当するかの確認を受けること。
- 2事情書には、事情書の作成日、学生番号を記載するほか、学生本人が直筆で署名すること。本文部分はワード等でも可。
- 3「日本代表として選出されたことを示す派遣元団体が発行した文書」は、原本を他の用途で使用する場合はコピーでの申請可。
- 4「日本代表として選出されたことを示す派遣元団体が発行した文書」は、紙発行されたものを原則とするが、派遣元団体の都合によりオンライン発行されたものを学生自身でプリントアウトしたものも可。
10)裁判員選任手続期日又は裁判員に選任された公判のための裁判所への出頭
- 添付するべき証明書類
裁判員選任手続期日における裁判所への出頭の場合は出頭した裁判所で出頭日の証明を受けた「選任手続期日のお知らせ(呼出状)」、裁判員に選任された場合は出頭した裁判所の発行する裁判員職務従事期間についての「証明書」
11)上記1)~10)以外に、大学が時限的に追加した事由
- 添付するべき証明書類
(該当する事由がある場合は試験方法発表掲示の変更履歴へ公表する。)
4-5.追試験の実施期間と海外留学プログラムの日程が重複する場合
- 追試験受験申請者が参加する海外留学プログラム(本学が開催するものに限る)の日程が追試験実施期間と重複する場合は、追試験受験申請時に申し出ること。
- 追試験受験申請者が参加する海外留学プログラム(本学が開催するものに限る)の日程がすべての追試験実施期間と重複する場合は、追試験受験上の特別措置(レポート試験での受験)の希望を申し出ることができる。
- ただし、特別措置の適用可否も審査の対象とする。審査の結果は、追試験の対象者・試験方法・時間割発表で確認すること。
- 本特別措置の希望を申し出る場合は、提出する追試験受験申請書の所定の欄に必要事項を記入すること。なお、希望の申し出は追試験受験申請書の提出時のみ可能とする。提出後の申し出は認められないので、注意すること。提出時に申し出がなかった場合は、いかなる場合でも本特別措置の対象とはならない。
- 特別措置(レポート試験での受験)が許可された場合における提出時の注意事項については、追試験の対象者・試験方法・時間割発表の「3.レポート試験」の記載内容を必ず確認すること。なお、追試験において定められたレポート提出期間以外での提出は一切認められない。