- ※春学期1・秋学期1開講科目では、筆記試験は実施しない。
2-1.筆記試験 受験時の注意
- 1試験方法発表掲示において「筆記試験」として発表されている科目が対象となる。
- 2受験時の注意について、履修要項と併せて以下の内容を確認すること。 また、本掲示とは別に各学部・研究科等の掲示でも「受験時の注意」を掲出している。 必ず各学部・研究科等の「受験時の注意」掲示を併せて確認すること。
2-2.筆記試験 日程
春学期2末・春学期末
- 最終授業時試験 2026年7月14日(火)~7月20日(月)
- 定期試験 2026年7月21日(火)~7月31日(金) ※予備日を含む *1
秋学期2末・秋学期末・学年末 *2
- 最終授業時試験(池袋開講科目) 2027年1月18日(月)~1月23日(土)
- 最終授業時試験(新座開講科目) 2027年1月18日(月)~1月23日(土)
- 定期試験 2027年1月25日(月)~2月4日(木) ※予備日を含む *1
- *1「予備日」とは、定期試験期間内筆記試験および最終授業時筆記試験において、災害等、突発的な事情により試験を実施することができなくなった場合の代替日を示す。予備日に代替された科目、予備日の試験日程については、随時試験方法発表掲示およびホームページ上で発表するので、必ず確認すること。
- *2新座キャンパスでの大学入学共通テスト実施のため、年度により開講キャンパスごとに最終授業時試験の日程が一部異なる場合がある。(2026年度は該当なし)
2-3.受験時の学生証携帯
- 学生証(または臨時学生証)を携帯しない場合は、いかなる理由があっても受験できない。
- 受験中は、学生証(または臨時学生証)を、机上の試験監督者の見やすい位置に明示しておかなければならない。
- 学生証で本人確認を行う。学生証を 【 紛失・破損した場合 】 や 【 劣化により顔写真が不鮮明となった場合 】 は、直ちに教務事務センター(池袋・新座)へ届け出ること。なお、再交付(再交付手数料2,000円(現金)※)は2日後(窓口閉室日を除く)になる。
- ※劣化により顔写真が不鮮明となった場合は、現在の学生証と交換(再交付手数料は不要)。
- 試験当日、学生証を忘れた者は教務事務センター(池袋・新座)で「臨時学生証」の発行を受けること。
- ※発行手数料500円(現金)・2日間有効・写真不要
- ※試験当日に入金できない場合は、教務事務センター(池袋・新座)に問い合わせること。
- 有効期限が切れている学生証(または臨時学生証)で受験することはできない。
2-4.試験場への入退室
- 試験開始後15分までの遅刻については、試験監督者が許可した場合に受験を認める。
- 交通機関の遅延による遅刻については、以下の掲示も確認すること。
- 退室する際は、解答用紙および試験出席票に氏名等を記入して必ず提出すること。
- 試験問題の提出については試験監督者の指示に従うこと。
2-5.途中退室
- 試験開始後30分を経過しなければ退室することができない。
- 途中退室の際には、全ての提出物に氏名等が記入されているか確認すること。
- 原則として試験終了10分前は、退室することができない。
2-6.不正行為
- 試験は、学生各自の科目履修の成果を確認する趣旨のものであり、その趣旨に反する行為は不正行為とみなされる。
- 試験中に不正行為とみなされる行為が発見された場合、不正行為者は試験場から直ちに退出を命じられる。
- 試験中に不正行為を行った者は、不正行為以降の科目を含むその期の全科目の受験資格(レポート提出資格等を含む)を失う。
- 筆記試験科目については、すでに受験した科目を含む全科目の成績を不合格とする。
- 当該学期の英語単位認定試験を受験している場合、その受験資格についてもさかのぼって失い、合格は取り消される。
- レポート試験科目、平常点のみの科目等、原則として筆記試験以外の方法のみによって成績評価を実施する科目については、不正行為以前の成績評価は有効とする。
- 不正行為者に対する処分は、訓告・停学・退学の3種類とする。
2-7.試験の無効
- 履修登録をしていない科目を受験した場合、その答案は「無効」とする。
- 学生番号・氏名が未記入の答案は、「無効」とする。
- その他、答案が「無効」となる場合について、以下の掲示も併せて参照すること。
2-8.出校停止による受験不可
- インフルエンザ、新型コロナウイルス感染症、麻しん等、学校保健安全法の定める学校感染症(学校において予防すべき感染症)に罹患中の者は、出校停止となるため、試験方法発表時に、筆記試験と発表された試験の受験はできない。追試験の受験を希望する場合は、所定の申請期間内に追試験の受験申請をすること。
- 出校停止期間中に受験した場合、その試験は無効となる。出校停止により無効となった科目について追試験の受験を希望する場合も、所定の申請期間内に追試験の受験申請をすること。
- 学校感染症に罹患した場合は、速やかに教務事務センターに連絡し、指示を受けること。
2-9.電子機器類の持込
- 電子機器類(PC・電子辞書・携帯電話・スマートフォン・スマートウォッチ等)は、試験場での使用を認めない。また、同機器類の時計・電卓としての使用も認めない。
2-10.筆記用具等の持込
- 筆記用具としてHBの黒鉛筆または黒芯のシャープペンシルを必ず持参すること。
- 筆記用具は筆入れから出すこと。筆記用具・消しゴム・メガネ・時計・学生証(臨時学生証)以外のものは、当該科目について特に許可されているものを除き、かばん等に入れて、指定された場所に、試験開始前におくこと。
- その他、不正行為に繋がる恐れがある等、着用・持参している物品が試験の適正な実施に支障をきたす場合、着用・持参している物品をかばん等にしまうよう指示することがある(帽子、耳栓、手袋、サングラス等)。
- 試験場となる教室に飲料の持込を希望する場合は、以下の1~3すべてを満たす場合に認める。
- 1試験場に持ち込むことが可能な飲料は、ラベル等をすべて外した無地(透明)のペットボトル1本(1ℓ以下)のみ、 または同程度の無地の水筒1本のみ、とする。
- 2飲料は机の上に置き、飲む際は動きや音が他の受験生の妨げにならないよう配慮すること。
- 3飲料の蓋はしっかりと閉め、机上や答案等を汚さないよう注意すること。水滴による用紙の汚損等があっても原則として 解答用紙の交換には応じない。
2-11.遅刻者の扱い(交通機関遅延の場合)
遅刻者の扱い(交通機関遅延の場合)については、履修要項と併せて、以下の内容を確認すること。
- 1試験開始後15~30分までの交通機関の遅延による遅刻者については、試験監督者が許可した場合に限り受験を認めるが、その場合、交通機関発行の「遅延証明書」の提出が必要となる。
- 2交通機関発行の「遅延証明書」を持参しなかった者は、試験場で「交通機関遅延受験許可申請書」に必要事項を記入した上で試験監督者の許可を得て受験することができる。
- 3「交通機関遅延受験許可申請書」により受験した場合、試験実施日の翌日から2日以内に交通機関発行の「遅延証明書」を下記窓口に提出すること(試験実施日に提出しても差し支えない)。「遅延証明書」を提出する際は、証明書の裏面に、自身の学生番号・氏名、該当する科目の試験日、試験時限および試験科目名を記入すること。
- 4所定の「遅延証明書」が提出されなかった場合、受験した科目の答案は「無効」となるので注意すること。試験場で指示された時刻(*)までに提出しなかった場合も、受験した科目の答案は「無効」となるので注意すること。
- (*)試験場で指示される時刻は、窓口の閉室時刻と必ずしも同一ではないため、試験場での指示に十分注意すること。
- 5交通機関の遅延による遅刻を含め、試験開始30分経過後は理由の如何にかかわらず一切入室を認めない。
提出先
原則、当該科目の試験実施キャンパスの教務事務センター
- 池袋キャンパス ⇒タッカーホール1階
- 新座キャンパス ⇒ 7号館1階
- ◆試験当日に交通機関の大幅な遅延、事件、事故に遭遇したら…
当該科目の試験が実施されるキャンパスの教務事務センター(池袋・新座)に問い合わせ、指示を受けること。なお、原則として、遅刻者の入室には、交通機関発行の「遅延証明書」が必要となる。
- ◆スクールバスの利用について スクールバスの遅延による遅刻・欠席(レポート提出含む)は「交通機関遅延」の対象にはならないので十分注意すること。「新座駅ー新座キャンパス間運行」「志木駅―新座キャンパス間運行」の到着・出発時刻は、運行状況によって変動する。時刻表はあくまでも目安であるので、利用する場合は時間に余裕をもって利用すること。
2-12.臨時学生証の発行
試験当日、学生証を忘れた者には「臨時学生証」を発行するので、以下のとおり手続きをすること。
発行場所
原則、所属学部キャンパスの教務事務センター
- 池袋キャンパス ⇒タッカーホール1階
- 新座キャンパス ⇒ 7号館1階
発行手数料
500 円(現金)
- 写真不要
- 試験当日に入金できない場合は、教務事務センター(池袋・新座)に問い合わせること。
有効期限
発行日を含め2日間
- 窓口閉室日は有効期限の日数に含まない
2-13.他学部設置科目等の試験方法発表
- 他学部設置科目を履修している者は、当該科目が設置されている学部の「試験方法発表掲示」を確認すること。
2-14.同一科目名・同一担当者で複数開講科目の受験
同一科目・担当者で、複数の曜日・時限に開講している科目の場合は、試験方法発表時に指定された試験日・時限でのみ受験することができる。履修登録状況画面等で自身が履修している科目の科目コードを確認して受験すること。なお、指定と異なる試験日・時限で受験した場合は、当該科目の受験を「無効」とする。
2-15.追試験
追試験については、大学が定める事由により春学期末試験または秋学期末・学年末試験を受験できなかった者で、かつ、科目開講学部等の審議によって試験欠席事由が所定の要件を満たすと認められた場合においてのみ実施される。詳細については、【 4.追試験】を確認すること。
2-16.試験時間重複特別試験
- 1試験時間に重複が生じた場合(池袋・新座キャンパス間の移動時間不足を含む)、「試験時間重複特別試験」を実施する。その場合は、原則として、他学部等の科目を試験方法発表掲示で指定された試験日・時限で受験し、自学部の科目を特別試験において受験すること。
- 2受験希望者は、試験実施期間開始の1週間前までに、「試験時間重複特別試験受験申請書」を履修登録状況画面のコピーを添付の上、下記窓口に提出すること。
- 3試験時間が変更されたことによって試験時間に重複が生じた場合は、試験実施日の翌日から2日以内に「試験時間重複特別試験受験申請書」を履修登録状況画面のコピーを添付の上、下記窓口に提出すること。
「試験時間重複特別試験受験申請書」 配布場所・提出先
所属キャンパスの教務事務センター
- 池袋キャンパス ⇒ タッカーホール1階
- 新座キャンパス ⇒ 7号館1階
試験方法発表・日程 ※試験時間重複特別試験
- 発表方法(発表ページ):教務掲示板>試験掲示板
- ※全学共通科目・全学共通カリキュラムについては、開講されているキャンパス分の発表を確認すること(ただし、オンデマンド授業科目については、所属キャンパスの発表を確認すること)
- 試験 Exam 掲示板
- 対象者・試験方法・時間割発表:追試験と同日
- 筆記試験実施期間:追試験と同期間
- レポート提出期間:追試験と同期間
2-17.f-Campus履修者への注意
立教大学学生
他大学履修科目と本学の履修科目の筆記試験時間に重複が生じた場合、原則として他大学履修科目の筆記試験を優先して受験し、本学の履修科目については所定の期間内に試験時間重複特別試験受験申請の手続きを行ったうえで試験時間重複特別試験を受験すること。
- ※他大学の試験日程については、他大学の掲示等で早めに確認すること。
他大学学生
◆試験方法発表について◆
立教大学で履修している科目の試験方法や日程については、各学部および全学共通科目・全学共通カリキュラムの「試験方法発表掲示」で確認すること。
- f-Campusシステム上の4半期科目の名称である、春クォーター科目、夏クォーター科目、秋クォーター科目、冬クォーター科目について、本学においては春学期1科目、春学期2科目、秋学期1科目、秋学期2科目がそれに相当する。
- 当該科目についての試験方法発表掲示の場所がわからない場合、また不明な点については下記まで問い合わせること。
◆「特別聴講学生証」◆
立教大学では受験時に「特別聴講学生証」の携帯が必須となる。「f-Campus証」とは異なるので注意すること。 発行が済んでいない場合は、最終授業時試験期間に間に合うように発行のための手続きを行うこと。
★発行時の注意
- 教務事務センターへ顔写真(縦4cm×横3cm、裏面に所属大学名、学籍番号、氏名を記入)を持参すること。
- 発行には、申込から1週間を要する。
<特別聴講学生証(サンプル)>

2-18.試験受験上の配慮
試験の実施に際し、しょうがい、傷病のため、科目設置学部等の試験規程・本掲示で示された持込条件に沿った受験が困難であることが予想される場合、「試験受験上の配慮」の希望を申請することができる。申請がなされた場合、科目設置学部等により措置の可否およびその方法を決定する。
対象科目
筆記試験科目(平常点の範囲内での授業内テストを除く)
申請方法
申請にあたっては、教務掲示板>試験掲示板(試験受験上の配慮案内 ※前年度 の3月公開)に掲載されている「試験受験上の配慮について」の内容を必ず確認すること。なお、申請書式の一部は教務事務センター窓口にて交付を受ける必要があるため、期間に十分余裕をもって事前相談・申請を行うこと。
事前相談(申出)
※新規申請希望者・変更申請希望者
- 春学期2末・春学期末試験 : 2026年5月5日~5月20日 17:00
- 秋学期2末・秋学期末・学年末試験: 2026年10月1日~10月20日 17:00
申請期間
※新規申請者、変更者、継続者 (全員)
- 春学期2末・春学期末試験 : 2026年7月1日~7月8日 17:00
- 秋学期2末・秋学期末・学年末試験: 2026年12月14日~12月21日 17:00
注意事項
- 1「新規/変更」として「受験上の配慮」を希望する学生は、上記【事前相談(申出)】の期間に教務事務センターに申し出ること。なお、しょうがいしゃ支援ネットワークの支援対象学生である場合には、しょうがい学生支援室に速やかに相談のうえ、教務事務センターに申し出ること。その後も相談を受け付けるが、上記のスケジュールによらない場合は直近の筆記試験では、配慮措置を受けられない場合がある。
- 2前学期までと同様の配慮を継続して希望する場合も含め、「受験上の配慮」を希望するすべての学生は上記【申請期間】に申請すること。
- 3上記に示した所定の期間より後に、不測の負傷や発病等により受験上の配慮が必要な状況が生じた場合に限り、申請期間以降の申請を受け付けることがある。